老後について思いを馳せるうちに、遺族年金についても知っておこうと思いました。考えたくないことですが、不安を種を潰すという意味では知っておいた方がいいですね。
まずは遺族年金の基本について
- 遺族基礎年金
国民年金に相当。子どものいる配偶者、または子どもが受け取れる年金です。
例:夫が亡くなり、妻と18歳未満の子がいる場合 → 妻と子に支給。 - 遺族厚生年金
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給。配偶者や子ども、場合によっては両親や孫も対象になります。
受け取れる人(受給要件)
受け取れる人の範囲は決まっています。
- 遺族基礎年金 → 子のいる配偶者 または 子(※)
- 遺族厚生年金 → 配偶者、子、父母、孫、祖父母 の順に対象
※「子」とは18歳到達年度の末日まで(障害がある場合は20歳未満まで)が対象です。
金額の目安
- 遺族基礎年金:年額約80万円+子の加算(第1・2子は各約23万円)
- 遺族厚生年金:亡くなった人の厚生年金加入状況や収入に応じて変動
知っておきたいポイント
- 子どもがいない妻は遺族基礎年金を受け取れない → 遺族厚生年金のみ対象
- 再婚すると支給が止まることがある
- 手続きは自分で行う必要がある(年金事務所で申請)
我が家の場合の具体的な遺族年金の金額
① 遺族基礎年金
子どもがいる配偶者、または子が受給できます。我が家の場合は2025年時点で娘が17歳なので、あと1年半はこの基礎年金は受給対象になります。※(子供=18歳到達年度末まで)
- 年額:831,700円 (2025年度基準)
- 子の加算:1人につき 239,300円(第2子まで)
② 遺族厚生年金
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給。
- 基本は「亡くなった人の老齢厚生年金額 × 3/4」
- 夫の老齢厚生年金見込み:2,060,218円/年(←夫のねんきん定期便にて確認)
👉 その 3/4 → 約1,545,000円/年
③ 合計の目安
万が一、子供が18歳未満のうちに夫が亡くなってしまった場合は
831,700円+239,300円+約1,545,000円
=2,616,000円/年(=月218,000円)
子が成人した後 →遺族基礎年金はなくなり、遺族厚生年金のみ
= 約1,545,000円/年(=月12.8万円前後)
注目点
- 子どもの年齢で大きく変わる(18歳到達年度末まで)
- 子が独立後は妻のみの場合「遺族厚生年金」だけ
- 自分が65歳になると、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給調整される
併給調整の考え方
- 「夫の厚生年金と自分の厚生年金を両方は出せない」 → 自分の老齢厚生年金が基本的に打ち消される。
- ただし、差額がプラスになる場合は上乗せできる。
→ 我が家の場合、夫の遺族厚生年金(1,545,163円)と自分の老齢厚生年金(170,942円)を比べると、夫の方が大きいため、差額で上乗せは発生しないという結果です。 - しかし 経過的加算は別枠扱いなので、これは受け取れる。
→私の場合、経過的加算は「113円」なので無いようなものでした(´;ω;`)
遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金との関係
- 自分の老齢基礎年金(国民年金部分)は 遺族厚生年金と一緒に受け取れる
- なので、65歳以降は最低でも「自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金」は確保されます。
遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の関係
- 遺族厚生年金(夫の分) と 自分の老齢厚生年金 は 併給調整 があります。
- 原則:遺族厚生年金は満額もらえる
- 自分の老齢厚生年金は一部制限される(調整が入る)場合がある
👉 遺族厚生年金+自分の老齢基礎年金 をベースに、自分の老齢厚生年金の一部が加わるかどうかで夫の亡くなった後の年金合計が決まります。
遺族年金+自分の老齢年金の試算結果
- 遺族厚生年金(夫):1,545,163円
- + 自分の老齢基礎年金:802,400円(←ねんきん定期便にて確認)
- + 自分の老齢厚生年金:ほぼゼロ(調整で消える)
- + 経過的加算:113円(←ねんきん定期便にて確認)
👉 合計 2,347,676円/年(=月額 約19.6万円)
一番可能性がありそうな、自分が65歳以降で夫が亡くなってしまった場合、年金合計は約19.6万円という結果になりました。しかし、これは額面上なので、更に税金や社会保険料を引かれた手取りを計算するとどうなるでしょう!
さらに手取り額を試算
自分で計算できないので(;’∀’)、ChatGPTに計算してもらったところ、
総支給額:2,347,676円
所得税:▲38,383円
住民税:▲81,800円
👉 手取り:約2,227,493円/年(=月18.6万円前後)
となりました!やっと具体的な金額が出てすっきりしました!子供が巣立った後なら、なんとかやっていけそうな金額です。もやもやがまた一つすっきりしました。あと、基礎年金と厚生年金で取り扱いが違うということが注意点ですね!また知識が増えました。
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