この制度は、会社員や公務員などが厚生年金に一定期間以上加入して65歳を迎えたときに、その方に生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合に年金に上乗せしてもらえる制度です。まさに“年金版の家族手当”ですね。
もらえる金額(2025年度最新版)
- 配偶者(65歳未満):239,300円/年(約19,900円/月)
- 第1子・第2子:各239,300円/年
- 第3子以降:79,800円/年
さらに、配偶者の生年月日に応じて「特別加算」がつきます
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
昭和18年4月2日以降 | 176,600円 | 415,900円 |
日本年金機構より表を抜粋しました。配偶者が昭和18年4月2日以降生まれの場合は、合計で年間415,900円(約34,600円/月)になります。
昭和18年生まれ=2025年に82歳以下の世代はこの金額を受け取れることとなります。月約3万5千円もらえるのは大きいですね!
我が家の場合は、夫が年上で3歳差のため、夫65歳時点から3年間、この金額が老齢年金に上乗せされます。
特別加算ができた理由
昔は60歳から年金をもらえたました。その世代と「65歳まで待たないといけない世代」の差を埋めるために、特別加算が設けられたそう。だから若い世代の方がもらえる金額が大きいのですね!
申請についての注意
加給年金は自動的には支給されません。必ず申請が必要です。
- 記入が必要な書類→ 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届(日本年金機構)
- 記入漏れ・申請忘れがあると まったく受け取れない ことがあります。
👉 実際に「知らなかった」「書き忘れた」という理由で、何年も加給年金を受け取れなかったケースもあります。
申請し忘れた場合は?
- 原則として 申請した月から支給。
- ただし時効により、過去5年分まではさかのぼって受給可能。
- 5年以上前の分は取り戻せません。
👉 年間20万円以上の制度なので、5年間放置すると 100万円近い損失 になることも…。
まとめ
加給年金は「配偶者や子どものいる世帯への上乗せ」制度です。ねんきん定期便には記載がないので忘れないように申請しましょう!
- 特別加算を含めると、最大で年間40万円以上のプラスになる
- ただし「申請しなければ1円ももらえない」ので注意!
- 📌 ポイントは「年金請求時に対象家族を必ず申告すること」
- 受給もれを防ぐためには、65歳前に早めに制度を理解して準備しておくことが大切です。
参照:加給年金、老齢厚生年金受給者に加給年金額がつくとき(日本年金機構)
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