前の記事で、安心のための知識として「遺族年金」について調べました。なんとか生活できそうでしたが、遺族年金の他にも、「中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)」という制度があるので受給資格と金額を調べてみました。
中高齢寡婦加算をわかりやすく説明
1. 中高齢寡婦加算って何?
「中高齢寡婦加算」は、以下の条件を満たす方が対象の、遺族厚生年金に上乗せされる制度です。
- 夫が厚生年金加入中または受給中に亡くなった
- 受給するのは 妻(40歳以上65歳未満)
- 生計を同じにする18歳未満の子がいない場合(18歳以上は子どもがいない扱い)
この加算は、老齢基礎年金をもらえる65歳までの生活を支えるためのものです。
18歳未満の子がいる場合は遺族基礎年金が支給されるため、この中高齢寡婦加算は支給されません。
いくらもらえる?→ 最新の支給額(2025年度)
- 年額:623,800円
- 月にすると 約5万2千円
この金額が、遺族厚生年金にプラスされて支給されます。
👉 参考:日本年金機構:遺族年金の支給要件
3. 支給期間は?
加算は 40歳~65歳未満の間、妻が65歳になるまで支給されます。
ただし、2028年4月1日以降に中高齢寡婦加算の対象となる場合は、支給額が段階的に縮小され、最終的には廃止の予定です(廃止まで約25年間かけて徐々に減額)。
一方、すでに加算を受けている方には影響はなく、受給開始後は65歳まで金額は変わりません。
👉 参考:アディーレ法律事務所:中高齢寡婦加算の基礎知
2025年時点で40歳以上の方は、現行通りの中高齢寡婦加算が支給されるということですね。月5万2千円は大きいです!
申請方法は?
- 遺族厚生年金を請求するときに、一緒に申請する必要があります。
加算そのものを別途申請するというよりは、遺族年金の請求書に「妻の年齢など条件」が書かれているので、条件に該当すれば自動的に中高齢寡婦加算がつきます。
👉 つまり:加給年金のように「見落として申請し忘れる」可能性は低い。遺族厚生年金の請求をすればOK。
まとめ
これでまた少し安心材料が増えました。しかし、25年かけて廃止の予定とは心もとないですね。若い世代が老齢になる頃にはこの制度は無いということです。
また、夫が厚生年金に加入していなかった場合は支給されないので、そこも注意が必要です。自営業など、サラリーマン以外で生計を立てていた方はご注意ください(´;ω;`)
年金制度って、自営業の方に厳しくないですか?他に独自の制度があるのならいいのですが(;’∀’)
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